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改正個人情報保護法対策はお済ですか??個人情報保護対策はお早めに!!

2017年06月04日

みなさん、こんにちは!!

素敵な春の季節もあっという間に過ぎ、梅雨入り間近となってきました。

気象庁HPによると、そろそろ今週あたりが梅雨入りとのことです。昨年は6月4日だったそうで、一昨年は6月3日。近畿地方の平均梅雨入り時期は6月7日らしいです。個人的には、梅雨早く過ぎ去ってほしいですけどね・・・

余談ですが、先日のブログでもお伝えしましたが、6月から新しい期がスタートしました。

それに伴い、明光堂の作業着も新しく作ってみました♪

 

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ユニフォームのデザインに合わせて、名入れ部分をオレンジのmeikodoにしてみました♪

営業だけなく、企画制作部や工場の皆で着ています!
これを着ながら今期皆様のもとにお伺いいたします♪

さて、本題に入りたいと思います。

今回は12年ぶりに個人情報保護法が改正されたことについて触れたいと思います。

2003年に公布・2005年に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」(略称:個人情報保護法、現行法)が改正され、2015年に「改正個人情報保護法」(改正法)が成立・公布されました。そして、今年2017年5月30日より全面施行されます。個人情報の取り扱いルールが大きく変わり、以降は、現行法ではなく改正法に基づいた対処が、各企業で必須となります。

 

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改正法の改正内容は

「個人情報の定義の明確化」
「適切な規律の下で個人情報の有用性を確保」
「個人情報の保護を強化(名簿屋対策)」
「個人情報保護委員会の新設およびその権限」
「個人情報の取り扱いのグローバル化」
「その他改正事項」

の6項目で構成されています。

改正法では、事業者側がより積極的に個人情報を活用できるよう、何が個人情報にあたるかを厳格に定めることで、本人が特定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることを目指しています。

これにともなう大きな変化としては、以下のようなものがあげられるでしょう。

  • 現行法では対象外だった、5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も、改正法が適用される。
  • 個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に、利用目的を明示する必要がある。
  • 個人情報を、他企業などに第三者提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る必要がある。
  • 本人の同意を得ないで提供できる特例「オプトアウト」には、個人情報保護委員会への届出が必須となる。同時に、第三者提供の事実、その対象項目、提供方法、望まない場合の停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければならない。
  • 「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。

ガイドラインに沿いながら、各企業対策が必要になりますね。

また弊社では、個人情報処理に必要なシュレッダーを取り揃えております!!
機密文書では、通常のカットではなく、2mm×15mmのマイクロクロスカットが推奨されております。

セキュリティレベルに合わせてご使用くださいませ。

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明光堂ブログ担当 投稿者:明光堂ブログ担当
2017年06月04日 06:02
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